相続で気になる遺留分、親、兄弟姉妹、子ども、気になる権利はどんなもの

相続で気になる遺留分、親、兄弟姉妹、子ども、気になる権利はどんなもの

相続で気になる遺留分、親、兄弟姉妹、子ども、気になる権利はどんなもの

相続制度の強者、遺留分とはどんな権利か

今回は「遺留分」についてお話します。
遺留分(いりゅうぶん)は民法の1028条に規定された権利の名前です。

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

なにやら兄弟姉妹以外の相続人に認められた相続に関する権利の様ですね。
一言でまとめてしまうと、亡くなった方がどう言おうと相続人が相続できる財産の割合です。
シンプルな例にするためにご夫婦のみの過程でご主人が亡くなったとします、ご主人は天涯孤独で相続人は奥さんだけでした、ところがご主人の遺言書を持った愛人さんが現れて「遺言書に従って財産は全て私のものよ」といい確かに遺言書にもそう書いてあります。
ここで遺留分の登場です。
亡くなった方がどう言おうと相続人が相続できる財産の割合
例えご主人が愛人にすべて渡すと言って遺言書を作っていたとしても奥さんは遺留分の割合分は相続する事ができるという権利です。
遺留分は相続人の構成によって割合が決まっています。
それではパターンごとに見ていきましょう。

驚き、兄弟姉妹には遺留分は無い!?甥姪は?

まず法定相続人に兄弟姉妹がいる場合をみてみましょう。
亡くなった方に兄弟姉妹がいて配偶者もおり子どもはおらず、ご両親、祖父母は他界という場合には配偶者と兄弟姉妹が相続人になりあます。
また兄弟姉妹のみが法定相続人になるケースは、被相続人(亡くなった方)が結婚しておらず子どももいない方で、ご両親、祖父母もすでに他界し兄弟姉妹のみがいるという場合です。
どちらの場合も先ほどの民法1028条の出だしに「兄弟姉妹以外の相続人は~~」とあるように兄弟姉妹には遺留分はありません。
最近では未婚で独身自立し生活しているかたも増えていますのでこういった方々が高齢になってくるとさらに兄弟姉妹のみが相続人というパターンの相続が発生する件数は多くなるかもしれません。
それではなぜ法定相続人が兄弟姉妹の場合には遺留分はないのでしょうか?
諸説ありますが、亡くなった方の財産に生活が依存している可能性が低いからというものもあります。
配偶者やこども、高齢の親などはその人の財産で生活している場合が多く、その人の財産を一切相続できないとなると生活が立ち行かなくなる可能性がありますが兄弟姉妹はそれぞれ独立して家庭を築いているという事が多いので遺留分がないという形です。
これは、法定相続人が兄弟姉妹だけの方は、しっかり相続対策として遺言書の作成等を行っておけばその通りに遺産を分ける事ができる可能性が高いという事です。
兄弟姉妹は何人かいるけど特にあの人には世話になったという兄弟姉妹がいる場合や兄弟姉妹には関係なく配偶者にすべて残したいという場合には遺言書で相続をコントロールしてあげると感謝を伝えることができます。

配偶者や子どもの遺留分は?

次に配偶者や子どもが法定相続人になる場合を見ていきましょう。
条文で見ると「二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一」の部分です。
亡くなった方に配偶者(結婚相手)がいる場合には配偶者は常に相続人となります。
子どもがいる場合はには、配偶者と子どもが相続人になりますので、兄弟姉妹や親などは相続人ではなく相続には無関係です。
条文です前号に掲げる場合以外とありますので
○相続人が配偶者のみの場合
○相続人が配偶者と子どものみの場合 
○相続人が配偶者と尊属の場合(次項で説明) がこれに当たりその遺留分は被相続人の財産の二分の一になります。
亡くなった方が1000万円の相続財産を残して亡くなった場合で相続人が配偶者のみであればその遺留分は500万円、最初の例で愛人に全てという遺言があったとしても配偶者は500万円は相続する事ができます。
配偶者と子どもが一人の場合は1000万円の半分が遺留分で500万円、法定相続分を考えて2分の一ずつの権利を元々持っていますのでさらにその半分がそれぞれの遺留分という事になり配偶者は250万円、子どもも250万円の遺留分があるという形になります。

親や祖父母に遺留分はあるのか?

次に親や祖父母に遺留分があるかみてみましょう、「一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一」この条文をみれば尊属、親や祖父母だけが相続人の場合には3分の一が遺留分となります。
仮に相続財産が1200万円で尊属であるお父さん、お母さんのみが相続人の場合は遺留分は三分の一なので400万円、法定相続分で考えてお父さんとお母さんで200万円ずつがそれぞれの遺留分となります。
配偶者と尊属が相続人の場合には1200万円の半分が遺留分なので600万円これを法定相続分で分けると配偶者400万円、尊属が200万円となります。

無視するとどうなる、遺留分の強さ

ここまで遺留分という権利についてみてきましたが、相続の際に遺留分が無視されたらどうなるのでしょうか?
結論からいいますと遺留分はとても強い権利ですので、取り返すことができます。
が取り返す事が出来ない場合もあります。

遺言書で無視、どうなる遺留分

亡くなった方が遺言書で、遺留分を無視する形で相続について指示を残していたとします。
そうなると遺留分がある法定相続人は遺留分を主張して無視された遺留分を取り返す事ができます。

遺産分割協議で無視、どうする遺留分

亡くなった方が遺言書などで相続について指示を残していなかった場合には遺産分割協議という法定相続人全員による話合いで遺産の分け方を決定することになります。
配偶者と子どもが相続人という場合、配偶者に全部、と協議により遺産の分け方を決定したとします。
この場合にあとから、子どもがやっぱり遺留分分は欲しいという事ができるかというと言えません。
一度、協議が成立したあとには遺留分の請求はできません。
ただ法定相続人全員が同意すれば遺産分割協議のやり直しは可能です。

実際、遺留分を使うにはどうすればいいのか

それでは実際に遺留分を請求するにはどうすればいいのでしょうか?
これには遺留分減殺請求という方法用います。
「減殺」とは減らす事です。
遺留分を侵害して相続した相続人に対してそれを減らすように請求する事です。
内容証明などを用いて減殺請求の意思表示をして行います。
また遺留分には時効があり民法により遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。とされておりますので時効が成立すると元さ請求もできません。
留分減殺請求の際の内容証明には、遺留分減殺としてどの相続財産を取り戻したいかやいくら取り戻したいかなどは書く必要はなく、遺留分減殺の意思表示をすれば十分です。

まとめ それぞれの立場から見た遺留分

相続人である兄弟姉妹=遺留無し
亡くなった方に兄弟姉妹がいて配偶者もおり子どもはおらず、ご両親、祖父母は他界という場合には配偶者と兄弟姉妹が相続人になりあます。また兄弟姉妹のみが法定相続人になるケースは、被相続人(亡くなった方)が結婚しておらず子どももいない方で、ご両親、祖父母もすでに他界し兄弟姉妹のみがいるという場合。
相続人が直系尊属のみ=3分の一
尊属、親や祖父母だけが相続人の場合には3分の一が遺留分となります。
仮に相続財産が1200万円で尊属であるお父さん、お母さんのみが相続人の場合遺留分は三分の一で400万円
それ以外の場合=二分の一
亡くなった方が1000万円の相続財産を残して亡くなった場合で相続人が配偶者のみであればその遺留分は500万円
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