相続と贈与の違いとポイント、名義と特別受益
相続と贈与どちらも財産が現在の持ち主から違う人へと移転する制度ですが、違いがたくさんあります。
この記事では相続と贈与の違いについてお話したいと思います。
元気なうちに渡すか死んでから渡すか
相続と贈与のもっとも大きな違いが財産が移転するタイミングの違いです。
相続は人の死亡で発生しますので、元の持ち主から新しい持ち主に財産が移転するのは元の持ち主が死亡したときになります。
贈与はといいますと、元の持ち主が健在なうちに新しい持ち主に財産を移転する制度です。
日常的には「あげる」「もらう」という言葉で表現している行為が法律で言うと贈与と呼ばれています。
元の持ち主が死亡したときに財産が移転する仕組み【死因贈与】という制度もありそれと区別して生きているうちに財産を移転する仕組みは【生前贈与】と呼ばれています。
死因贈与に関してはまた別の記事でお話しますのでここでは生前贈与と相続を比較したお話になります。
贈与と相続の違い色々、贈与は契約、相続は?
贈与と相続の違いはたくさんあるとお話しましたが、契約行為なのかそうではないのかという点でも違います。
贈与は契約です。
契約ですのであげる側の「あげます」という意思表示ともらう側の「もらいましょう」という意思が一致しなければ成立しません。
贈与契約書がないと贈与が成立しない訳ではありませんが、この意思の合致を双方で確認するために契約書を作成しておくと良いです。
贈与は契約ですので上げる側がいくらあげるといってももらう側がいらないと言えば贈与は成立しません。
方や相続の際に財産をあげるという遺言書は単独行為とされています。
単独行為ですので遺言書を作成するのにもらう側の協力は一切必要ありません。
契約が成立していない名義変更、名義預金
贈与は契約ですので、あげる側ともらう側の意思が一致しない事には契約は成立しません。
では例えば、おばあちゃんが孫のためにこっそり孫名義の通帳を作りそこにお金をためていた場合などはどうなるのでしょうか?
おばあちゃんは孫へお金をあげるという意思がありますが、孫にはその認識はありません、こうなると贈与が成立しません。
実際は孫名義である預貯金口座の贈与が成立していないと、どんな問題があるのでしょうか?
この場合は子の孫名義の口座はおばあちゃんのものとされてしまいます。
これが相続税対策として行われた贈与の場合、孫の名義にはなっているが実際にはおばあちゃんの口座=名義預金とされてしまい相続税対策としては無意味になってしまいます。
税理士さんに聞いた名義預金にならないための最低条件
- 実際に印鑑と通帳を孫が管理していること
- 贈与契約書を作成する(未成年者の場合は親権者の同意がいる)
贈与の際はここに注意!相続への影響は?
贈与も相続も財産が移転する制度なので、生前にされた贈与は少なからず相続に影響します。
贈与が名義預金とされてしまうと相続税対策にはならないというのもその例の一つですが、ここではその他にどんな影響があるかみていきましょう。
贈与でもめる相続、特別受益
相続には特別受益のもち戻しという制度があります。
特別受益とはどんな制度でしょうか。
特別受益者の相続分
1共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する引用元: 民法903条
特別受益とされる贈与は「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた贈与」です。
具体的には
親から結婚する子Aに対して1000万円を「これから結婚して大変だろうから」と贈与された場合です。
この場合親が3000万円の遺産を残して亡くなり相続人が上記Aと弟Bだとすると、特別受益を考慮しなければ半分ずつの1500万円ずつ相続する権利が互いにありますが特別受益を考慮すると以下のようになります。
Aが贈与された1000万円を3000万円に持ちもどして4000万円としお互い半分に分けます、するとA,Bはあ2000万円ずつの権利が発生します、しかしAはすでに1000万円もらっているのでAの権利は残り1000万円、Bが2000万円となり、実際にのっている遺産である3000万円をこのように分割する事になります。
また親が遺言書に記しておけばこの特別受益のもち戻しを免除する事もできます。
特別受益は相続争いの火種のひとつです。
特別受益のもち戻しを免除する方法
特別受益のもち戻しを免除、つまりしなくてよくするためには、あげた側が遺言書により免除の意思表示を行う必要があります。
遺言書文例
遺言者は、遺言者の長男に対し平成○○年○月○日、同人の生活費として○○○万円贈与したが、同人の近年の生活状況などを考慮し、民法903条1項に規定する相続財産の算定に当たっては、上記贈与に係る金銭の価額は相続財産の価額に加えないものとする。
この様な遺言書がある場合には、特別受益を持ち戻す必要はありません。
贈与の方がいろいろ高い?
相続と贈与を比べると税金面ではいろいろと贈与の方が割高です。
相続税の基礎控除が3000万円+600万円×法定相続人の数となるのに対して贈与税の基礎控除は年間110万円です。
不動産を相続で取得した場合の登録免許税は固定資産税の評価額の1000分の4ですが、贈与で取得した不動産は固定資産税の1000分の20となります。
固定資産税を1000万円として考えると相続の場合の登録免許税で4万円、贈与の場合では20万円です。
贈与の方が喜ばれるけど無駄遣いが心配
贈与は生きているうちに財産を渡すので相手の喜ぶ顔を見ることができるというのが大きなポイントですが逆に相手はもらった財産を無駄遣いしてしまうかもしれません。
無駄遣いされたくないからと内緒にしていると名義預金とされてしまうかもしれません。
これを回避する方法は民事信託などを利用して色々あります。
そのお話はまた次の機会に。
まとめ 贈与には最後まで貫ける目的と計画が必要
贈与を行う場合には、最後まで貫ける目的と計画が必要です。
最後つまり自分の相続をコントロールするかまで考えて贈与を行う事ができれば、しっかりと贈与をという制度を使いこなすことができます。